自転車で車道を走っていて、後ろから迫ってきた車がスピードを落とさないまま、ギリギリを通り抜けていく。
風圧を感じて「ひゃあっ!」と驚いて、ハンドルを握りなおした……こんな経験をしたことはありますか?
次のような疑問も湧いてきます。
2026年4月1日、この「横すれすれ問題」に一定の答えが出ます。
結論から言うと、自動車は自転車を追い抜くときに十分な側方距離を取るか、取れない場合は減速しなければならなくなります。
これで いったい何が変わるのか?
自動車が守るべき側間距離はどれだけ?
そもそも道幅が狭かったら間隔を開けられないけど、どうなるの?…
自転車乗りの立場から、知っておきたいことを紹介したいと思います。
- 自動車が自転車の横をすれすれで追い越す行為は、違反になる可能性が高い
- 間隔が取れないなら減速する義務がある
- 違反すると反則金7,000円(普通車)
目 次
2026年4月の道路交通法改正|自転車追い抜きルールとは
なぜ今、道路交通法が改正されたの?
警察庁の資料によると、『自動車と自転車の同一方向進行時の接触事故、特に右側面接触ケースが目立って増加しており、風圧や自転車のふらつきによる転倒リスクが高い』ことが主な理由です。
(参照:警察庁『道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 ( 概 要 )』)
「横すれすれ通過」の危険性
JAFの実験では、40km/h以上で車が至近距離を走り抜けると、自転車が風に引き寄せられ、バランスを崩して倒れる恐れがあることが示されています。

高齢化が進む中、身体機能や反応速度が低下した方が自転車に乗る場面が増えているので、このような転倒・事故の可能性を減らす施策は重要ですね。
自転車を追い抜くときの新ルール|これまでと何が違う?
改正前のルール(歩行者の側方通過)
改正前にはすでに「車両は、歩行者の側方を通過する場合において、歩行者との間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない」(道路交通法第18条第2項)という規定がありました。
つまり、歩行者についてのみ明確になっていました。
改正後のルール(自転車追い抜きの明文化)
変わったのは主に次の4点です。
- 自転車に特化した場面の明文化
改正前の条文は主に「歩行者の側方を通る場合」を想定したものでした。
今回の改正では、「自転車等の右側を追い抜く形で通過する場合」という、自転車に特化した場面でのルールが明文化されました。 - 十分な間隔がないときの減速義務の明示
改正前は「安全な間隔を保つ、または徐行」という表現でした。
今回は「十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない」と、間隔が不十分な場合の減速義務がより直接的に規定されています。 - 反則金・違反点数の明確化
今回の改正でこの場面の違反に対して反則金7,000円・違反点数2点という具体的な数字が設定されます。 - 自転車側の協力義務も明文化
追い抜かれる際は、自転車はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないとされています。
この「双方の協力義務」という構造も、改正の重要なポイントです。
反則金と違反点数
自動車側(側方安全間隔不保持義務違反)
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 十分な間隔がないのに適切な速度で通過しなかった | 反則金7,000円(普通車)、違反点数2点 |
| 交通の危険を生じさせるおそれがある悪質なケース | 3年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
自転車側(被側方通過車義務違反)
追い抜かれる際に左側に寄る義務に違反した場合は、反則金5,000円の対象となる予定です(自転車への青切符制度と同時施行)。
もちろん「自転車側にも左に寄る義務があるから」といって、自動車の無理な追い越しが許されるわけではありません。
追い抜きルールの対象車両
「自動車等」とは何か?
新ルールが規定する、追い抜く側の義務の対象になるのは、自動車等(特定小型原動機付自転車および軽車両を除く車両)です。
具体的には、以下の車両が義務の対象になります。
- 二輪車(ただし特定小型原付を除く原付を含む)
- 普通自動車(乗用車、ミニバン、軽自動車など)
- 大型・中型車
軽車両とは何か?
道路交通法でいう「軽車両」とは、エンジンを持たない車両の総称で、自転車・リヤカー・荷車・そりなどが含まれます。
人や動物の力で動くのが特徴で、原付や自動車とはまったく別の区分です。
電動アシスト自転車はモーターが付いていますが、あくまで「アシスト」の役割なので、自転車と同じ扱いです。
特定小型原付(電動キックボードなど)はどう扱われる?
この新ルールでは「追い抜く側」は、先ほど紹介したように、「特定小型原動機付自転車を除く車両」とされています。

つまり、「追い抜く側」の義務主体には含まれません。
逆に、追い抜かれる側の新ルールは、
「【自転車等(特定小型原動機付自転車 + 軽車両)】
自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。」
となっており、
特定小型原動機付自転車は「追い抜かれる側」として保護の対象に含まれます。
自転車との「十分な間隔」とは何メートル?
自動車が自転車を追い抜く際の「側方距離」は、多くのドライバーが疑問に感じるポイントです。
法律に数値規定はありません
自動車教習所などが説明に使っている数字で「1m」「1.5m」というのをよく見かけます。
学科教習で次の図のように、「歩行者が車に気づいていない場合は1.5m以上、気づいている場合は1m以上の間隔をとると良い」と習ったことを覚えている人も多いと思います。

しかし、これらは法律の条文には書かれていません。
あくまで目安として、行政機関や自動車教習所などが説明や指導のしやすさのために使っている数字です。
では判断はどうなるの?
「十分かどうか」は、以下のような要素を総合的に見て判断されます。
- 道路の幅
- 自動車の速度
- 自転車の動き・安定性
- 周辺の環境(住宅街かどうか、交差点付近かどうかなど)
「自分は十分だと思った」というだけでは、残念ながら言い訳になりません。
1m未満の状態で通過した場合は、客観的にみて「十分な間隔があった」と主張するのはかなり難しいでしょう。
この「曖昧さ」は制度の限界ではありますが、別の見方をすれば、状況に応じた柔軟な判断がされるということでもあります。
参考:海外の「1.5mルール」
「自動車が自転車を追い越すときに1.5mの側方距離をとる」というルールは、フランス・スペイン・ドイツ・ベルギー・ポルトガルなど複数の欧州諸国で法制化されています。
この背景には、自転車の死亡事故の多くが「側方すれ違い・追い越し時」に発生したという問題がありました。
自転車を追い抜けないとき、自動車はどうする?
一番悩ましいのはここ
住宅街のせまい道を自転車で走っていると、後ろから車が来るのがわかっても逃げ場がない、ということはよくあります。
生活道路での交通事故が年間約7万件発生しており、歩行者や自転車利用者の安全のため、2026年9月1日より、生活道路の法定最高速度は30km/hになります。
(関連記事:『2026年から生活道路は時速30km制限に!知らないと困る生活・仕事への影響とは?』)

逆に車のドライバーの立場からは、前に自転車がいるのに追い越せなくもどかしいという場面も珍しくありません。
道幅が狭い場合は追い抜かず、後ろを走る
こうした状況では、無理に追い抜こうとするのではなく、自転車の後ろを一定の距離を保って走ることが基本になります。
今回のルールでは、自転車との間に十分な間隔を取れない場合、自動車はその間隔に応じた安全な速度で走行する義務があります。
ドライバーとしては少しもどかしく感じるかもしれませんが、狭い道路では自転車や歩行者の安全を優先することが重要です。
短い区間であれば、無理に追い抜かずにゆっくり後ろを走る方が、結果的に安全でスムーズな交通につながります。
十分な側方距離が取れる場所まで待つ
道路の状況によっては、少し先に行けば道幅が広くなったり、対向車がいない区間が現れたりすることがあります。
そのような場所まで待ってから追い抜くのも、安全な運転方法の一つです。
自転車は、走行中に少し左右にふらついたり、路上駐車や段差を避けるために、突然進路が右側に膨らんだりすることもあります。
そのため、側方距離が十分でない状態で追い抜くと、接触事故につながる危険があります。
焦って追い抜くよりも、安全に追い抜ける場所まで数十メートル待つ方が、結果として事故リスクを大きく減らします。
クラクションや威圧的運転は違反の可能性
自転車の後ろで速度を落として走っていると、つい「早く行ってほしい」と思ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、クラクションを鳴らして追い抜きを促したり、車間距離を極端に詰めたりする行為は注意が必要です。
道路交通法では、クラクション(警音器)は危険を防止するためや標識で指定された場合にのみ使用できるとされています。
そのため、単に「どいてほしい」という理由で鳴らすと、違反と判断される可能性があります。
また、後ろから煽るような運転は、自転車側を焦らせてしまい、ふらつきや転倒を招く原因にもなります。
結果として事故につながれば、ドライバー側の責任が問われる可能性もあります。
自転車の後ろを走るときは、十分な車間距離を保ち、落ち着いて状況を見守ることが大切です。
生活道路では「追い抜かない」が基本になる
住宅街や学校周辺などの生活道路では、歩行者や自転車の安全を優先する交通環境が求められています。
2026年9月1日からは、こうした生活道路の法定最高速度も30km/hに引き下げられる予定です。
このような道路では、車と自転車の速度差が小さくなるため、無理に追い抜く必要がない場面も増えていきます。
むしろ、自転車の後ろをゆっくり走る方が、安全で合理的な運転になることも少なくありません。
生活道路は、本来「通過するための道路」ではなく、地域の人が生活する空間でもあります。
その意味では、ドライバーも少し余裕を持って、自転車や歩行者と道路を共有する意識が大切になってくるでしょう。
自転車乗りにとってのメリットと懸念点
良い変化
- 側方接触リスクの減少
法的根拠が生まれることで、ドライバーの意識は変わるはずです。
「法律で決まっているから空けなければ」という認識が広がれば、ギリギリ追い越しは減っていくでしょう。 - 心理的な安全性の向上
実際、どの程度、守られるのか蓋を開けてみないと分かりませんが、自転車で車道を走ることへの恐怖感が和らぐ可能性があります。
特に初心者や子ども、高齢者にとっては、「法律が守ってくれている」という安心感は大きいはずです。
ふと思ったのですが、信号のない横断歩道で止まる自動車が徐々に増えてきて、横断歩道を渡るときのストレスが減りました。
2016年のJAFの調査では止まる車の割合がわずか7.6%だったのが、啓発活動や取り締まり強化を経て、2025年には全国平均で56.7%と劇的な変化を見せています。
(参照:JAFMate『信号機のない横断歩道で止まらないクルマ、4割以上のドライバーが守らない「危険なルール違反」の実態』)
法律が変わることで「守らなければならない」という意識が少しずつ浸透し、それが行動に変わっていく── 横断歩道がそうだったように、側方通過ルールも定着していくことを期待したいですね。
懸念点も
- ドライバーのストレスが増えるかもしれない
特に生活道路などで自転車の後ろに詰まってしまう場面が増えた場合、一部のドライバーがイライラして強引な行動に出るリスクはあると思います。 - 自転車側の過信・気の緩み
「法律で守られているから大丈夫」という思い込みはやはり危険です。
ルールがあっても、横をすれすれで通り抜けようとする車が消えるわけではないからです。 - 取締り運用のばらつき
「十分な間隔」の基準が主観的なため、実際の取り締まりや事故後の過失割合の認定にばらつきが生じる可能性は残ります。
自転車乗りが安全に走るためのポイント
側方距離(= 追抜き時の自転車と自動車の間隔)が確保されれば安全か、というと、必ずしもそうではありません。
手信号を使う
自転車が後ろの車に気づかず、突然、進路が右に膨らんだときは危ないですね。
ドライバーが自転車を追い越そうとスピードを出していると避けきれません。
こんな場面では手信号が役に立ちます。
日本の道路交通法は「進路変更の手信号」を明確に規定していませんが、実務上は右折の手信号と同じで『右手を横にまっすぐ伸ばす』が良いとされています。

後方確認をする
歩行者や道路の穴や凸凹を避けようと、進路を変更するときは、後ろを走っている自動車の状況を把握してから行うことが重要です。
ここで注意が必要なのが、自転車に乗りながら後ろを見る場合です。
やってしまいがちなのは、右後ろを見ようとしてハンドルまで右に切ってしまい、自転車がふらつくパターンです。
特に高齢者は平衡感覚や体幹が衰えている人が多いので、これが転倒や追い抜こうとしている自動車との接触事故の原因になることもあります。
後方確認のテクニック
そこで、ふらつかないで後ろを確認する方法を紹介します。
次の図のように、右後ろを見る際に、ハンドルを左方向に少し押して、進路が曲がる力を打ち消すと真っ直ぐ走ることができます。

バックミラーを付ける
首を後ろに回すと、ふらつく原因になるのと、そのときは前方が全く見えないので危険が高まります。
バックミラーがあれば首を回さず後方を確認できます。
しかもミラーを見ているときも頭は前を向いているので、前方で何かあっても、すぐに気付けます
私が今、使っているのは、「Hafny (ハフニー) リヤビューミラー ミラーラウンドタイプ」という商品で、アマゾンで購入したときの価格は2,380円でした。
非常にミラー質が高く見やすい上、サイズが大きすぎず小さすぎず、丁度良いところが気に入っています。
サクラチェッカーの評価は4.09/5と高評価です。

一度、バックミラーを付けるとその便利さと安心感に慣れて、私はバックミラーが付いていない自転車は怖くて乗れません。
アイコンタクトを取る
自転車に乗っていて進路の変更や減速・停止するとき、後方の自動車に手信号で知らせても、ドライバーが気づいていないこともあります。
アイコンタクトをとってドライバーが分かっていることを確認すると確実です。

おわりに
今回の道路交通法改正は、自動車と自転車が同じ道路を安全に共有するための大きな一歩です。
これまで自転車は、車道を走ると「邪魔者」のように扱われる場面も少なくありませんでした。
しかし今回の改正により、自転車の安全を守るルールがより明確になりました。
とはいえ、法律が変わっただけで、すぐにすべてのドライバーの行動が変わるわけではありません。
自転車側もルールとマナーを守ることで、より安全な道路環境が作られていきます。
新しいルールを正しく理解し、自動車と自転車がお互いに配慮しながら、安全で快適な道路環境を作っていきたいですね。
参照資料
- 警察庁「自転車を安全・安心に利用するために(自転車ルールブック)」
- 新潟県警察「道路交通法の一部改正について」
- 埼玉県警察『道路交通法の一部改正について(令和8年4月1日施行)』
- 我孫子市「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルールについて」
- AF交通安全トレーニングコラム『2026年法改正|法定速度や自転車に絡む交通ルールの変更点』































「車は自転車の横すれすれを走らないでよ!法律ではどうなってるんだろう?」