自転車の「あおり運転」厳罰化 ~「私はしないから大丈夫」とは言えないかも!?

 

自転車も「あおり運転」の摘発対象になっているのをご存じでしょうか。

悪質なあおり運転が相次いで発生し、社会問題化したことを覚えている人も多いと思いますが、その結果、「あおり運転」に対する罰則が設けられ、2020年6月から施行されました。

その際、自転車も「あおり運転」の厳罰化の対象になりましたが、次の図のように知らない人も少なくないようです。

参考

au損保が行った調査では43%の人が知らないと回答しています(次の図)。


au損保の記事「自転車も”あおり運転”でも罰則対象」により引用
https://www.au-sonpo.co.jp/pc/lp_aori/

「自転車って、車にあおられる側じゃないの?」と思う人が多そうですが、次のニュースのように実際、自転車であおって逮捕され、有罪になった人達もいます。

朝日新聞 『自転車であおり運転、「ひょっこり男」に実刑判決』

https://www.asahi.com/articles/ASP5K5R01P5KUTNB00P.html

『私は自転車で「あおり運転」なんてしない』と思う人が殆どでしょう。

けれども、自分ではしていると思わなくとも、相手によってはあおり運転になってしまい罰則の対象になる可能性があります

どういうことなのか、次に説明します。

自転車の「あおり運転」とは?

改正された道路交通法には「あおり運転」という名称ではなく、「妨害運転」という名称で新たな危険行為の項目として加えられています

例えば、日経新聞は次の記事のように伝えています(太字は筆者が付加)。

引用:日本経済新聞 「自転車あおり運転、2回違反で講習 改正道交法施行令」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60156310Z00C20A6CR8000/

政府は9日、あおり運転の違反点数などを定めた改正道交法施行令を閣議決定した。他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。施行は6月30日。

自転車はこれまでに酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目が危険行為に指定されている。14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。

改正令では、あおり運転に当たる「妨害運転」を第15項目に規定具体的には自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、不必要な急ブレーキ、ベルをしつこく鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反の7行為が想定されている。

また、次の図は、千葉県警のチラシの引用で、15番目の危険行為として「妨害運転」が追加されたことをビジュアルに知らせています。

日常的な「妨害運転」が悪意のある「あおり運転」と思われてしまう?

このように妨害運転(あおり運転)が自転車運転の危険行為として加えられたわけですが、あおってやろうという悪意はなくとも、妨害運転は誰しも日常的にうっかりやってしまいがちです。

先程見たように、「自転車の妨害運転(あおり運転)」は次の七つとされています。

自転車の妨害運転(あおり運転)

・逆走して進路をふさぐ

・幅寄せ

・進路変更

・不必要な急ブレーキ

・ベルを執拗に鳴らす

・車間距離の不保持

・追い越し違反

これら七つを見て気づくのは、歩行者や車両をビビらせよう、困らせてやろうという悪意を抱いて運転をしなくとも、日々の何気ない運転が相手からは「あおり運転」と捉われてしまうかもしれないということです。

つまり、自分では「あおり運転」をしたつもりはなくとも、取締中の警察官にそのように判断されたり、相手が「あおり運転」をされたと警察に通報したりする恐れがあるということです。

もちろん、相手に怒りの罵声を浴びせたうえで、相手を威嚇するような運転をすれば、悪意があることは分かります。

けれども多くの場合、悪意があるかないかは本人にしか分かりません。

歩行者や車両をビビらせよう、困らせてやろうという悪意を抱いて行うあおり運転とは違う、普通の自転車の妨害運転は日常的に見ます。

自転車で多いのは、急いでいたり、年配者のように周囲の状況に対する認知機能が衰えていたり、あるいは自己チュー(自己中心的)であったりして、危険な運転をして、周りの歩行者や車に迷惑をかけることだと思います。

自己チューな運転というのは、「行きたい方向に進みたい、人よりも先に行きたい」といった自分の都合を優先することであり、「あおり」のように気に食わない他人を脅すということが目的ではありません。

私の近所の商店街では、歩行者や車両が多い中、曲がりたいときに急に曲がり、停まりたいところで急に停まるという傍若無人な運転をする自転車乗りをしょっちゅう見かけます。

また、自分が先に行きたいために、自動車と車道の間の狭い隙間や車と車の隙間をすり抜けて、無理な「追い越し」する自転車運転も自己チューな運転の例です。

『私は「あおり運転」はしないから大丈夫」と思っても、上記のような日々の何気ない運転が相手を妨害して「あおり運転」とみなされてしまうかもしれません。

 

au損保が行った『自転車から「あおり運転」を受けた経験にある人』に対する調査では、次の図のように、「急な進路変更」や「危険・無理な追い越し」、「車間距離の不保持」がトップ3で多いですね。

また、「執拗にベルを鳴らす」や「逆走して道をふさぐ」のような明らかに「あおり運転」と思われる数は少ない結果になっています。


au損保の記事「自転車も”あおり運転”でも罰則対象」により引用 
https://www.au-sonpo.co.jp/pc/lp_aori/

 

他人が自分に悪意を持っていると疑う傾向がある人は、自分があおり運転をされたと感じやすいと聞いたこともあります。

この調査結果を見ても、運転している本人はあおってやろうという悪意はなくとも、相手は「この人は悪意を持ってこちらをあおった!」と感じることが多いのではないかと思います。

何気ない運転が「あおり運転」として検挙されないように注意!

自転車の「あおり運転」に対する罰則

もし「あおり運転」とされて警察に検挙されると次のような罰則の対象になります。

● 安全講習
妨害運転(あおり運転)も含む先程の15項目の危険行為の内のどれかで3年間に2回摘発されれば、14歳以上の場合、安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められています。

● 赤切符(刑事処分)
また、危険性の高い妨害運転の場合は、赤切符を警察に切られてしまうかもしれません。

この場合、警察や裁判所に出頭しなければならず、有罪となればペナルティがある上、前科者となってしまいます。
(自転車に対する赤切符の詳細については次の記事をご覧ください)

● 青切符(反則金制度)
さらに、次の記事で紹介したように自転車への青切符の導入も近い将来予定されており、そうなれば「妨害運転」に対して反則金を払うことになってしまうかもしれません。

「あおり運転」で違反をしないために

一番は勿論、あおり運転はしないことです。

相手が邪魔だからとベルを鳴らして威嚇することはNGです。

「あおり運転」をする人は、自分があおられたと感じ、仕返ししてやろうと「あおり運転」をする人が少なくないと聞きます。

けれども、自分があおられたと感じただけで、相手にはそんな悪意はないことが殆どだと思います。

ですので、あおられたと思っても、それは自分の思いこみかもしれないと冷静になる必要があります。

二番目は、あおり運転と誤解されないように運転をすることです。

急な割り込みや強引な車線変更をしてしまうと、相手からあおり運転として警察に通報されてしまう可能性もあります。

急発進、急な進路変更、急な飛び出し、急な停止など、「急」と名の付く自転車の運転は控えるようにした方が良いでしょう。

三番目は、もしトラブルになったら真摯に誤解を解くことです。

こちらには悪意は無くとも、相手から「あおり運転」だと言われてトラブルになることもあると思います。

また「あおり運転」だと通報を受けて現場に急行してきた警察官からの尋問を受けることもあり得ます。

このような場合、こちらの運転で相手に怪我を与えたり車両に傷などを付けたりしなかったかどうか、先ず、相手を思いやるべきでしょう。

そうして悪意があったわけではないことを真摯に説明して、誤解を解くことに努めましょう。

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