普段、車道を怖い思いをして走っている自転車乗りにとって嬉しいのは、自転車専用通行帯がある車道をスイスイ走れることですよね?
( サンドウィッチマンの漫才なら、「間違いないね!」と相方が相づちを打ってくれそうです)
でも、「また塞がってる!」
朝の通勤で自転車専用帯を走ろうとしたら、いつもの場所にまた同じ車が停まっている。
車を避けるために車道中央へ進路変更するとき、後方からクルマが迫ってきて心臓がドキドキする… こんな経験、ありませんか?
せっかく気持ちよく走れると思ったのに、自転車専用通行帯が使えないとすごく残念な気持ちになりますね。
そこでこの記事のテーマは、「自転車専用通行帯で駐車している車は、違反ではないの?」
という素朴な疑問です。
「自転車『専用』通行帯だよ。専用なんだから違反に決まっている。」と思いがちですが、実は、自転車専用通行帯に車が停まっていても「必ずしも違反ではない」――多くの人が知らない事実です。
取り締まりが難しい理由と迷惑駐車を減らすために私たちにできることについて紹介します。
目 次
自転車専用通行帯は『通行のルール』、『駐停車のルール』ではない
あらためて自転車専用通行帯を説明すると、これは道路交通法で定められた「自転車だけが通行できる区画線で区切られた車道部分」のことです。
青色で舗装されていることが多いものの、色がなくても道路標示(↔のような矢印付きの自転車マーク)と標識によって指定されます。

自転車はここを原則として必ず通行しなければならず、クルマやバイクは基本的にここを走行できません(例外は次の一口メモをご覧ください)。
なお、自転車走行指導帯(自転車ナビマーク・自転車ナビライン)と呼ばれるものもありますね。
次の写真のように、青い矢印と自転車マークが描かれたレーンです。
これは「自転車はここを走るんですよ」というお知らせがペイントされているだけで、自転車の通行優先の効力は無いので、この記事では割愛します。
(その役割など、詳しい説明は『自転車ナビマーク、ナビラインの本当の意味を知るとストレスが減るかも』の記事をご覧ください。)

一般人の想像と道路交通法の決まりにはズレがある
自転車専用通行帯を見ると「ここは自転車だけの空間だよね」と思うのは自然なことです。
ところが、『自転車専用帯=駐停車禁止ではありません』。
これが、一般人の感覚と法律の構造とのズレです。
「どういうこと?」って思う方も多いと思います。
その理由は、道路交通法では『走る場所』と『停める場所』は、別々に判定することになっているからです。
■ 自転車専用通行帯は『通行帯』で走る場所
自転車専用通行帯は法律上、「通行帯(レーン)」として扱われています。
つまり、「自転車はここを通りなさい」「自動車はここを通ってはいけません」という『走行ルール』を決めている場所です。
ですので、自転車専用通行帯を『走行』しているクルマは違反となります。
■ では『駐停車』はどう扱われる?
ここが意外なポイントなのですが、道路交通法では「走る」と「止まる」を、まったく別のルールで定義しています。
- 走る → 第20条(車両通行帯)で規制
- 止まる(停車)・置く(駐車) → 第44条(駐停車禁止)・45条(駐車禁止)・標識で規制
つまり、自転車専用通行帯で駐車している場合は違反になるわけではないのです。
(もちろん、駐禁の標識のある場所や『交差点5m以内、横断歩道の前後5m、バス停の前後10m』などのように停めてはいけない場所は違反です)

(筆者が撮影)
我々、一般人は、「自転車専用通行帯で駐車しているクルマは、当然、自転車専用通行帯を走行してきて、そこに止まっているんだから、絶対違反だよね」と思いがちです。
この『自転車専用通行帯を走行したに違いない』というのは、非常に合理的な推定だと思いますが、道交法はそのような推定を認めていません。
ご想像の通り、道路交通法では、停車と駐車は明確に区別されています。
- 停車:5分以内の停止、乗降・積み卸しなど
- 駐車:運転者が車両から離れる、長時間留め置く状態
「通行帯で止まっている=即駐車違反」と判断されない理由は、この区別によるものです。
ズレに関する国の施策
では、国はこのズレについてどうしているのでしょう?
実は、この不自然な仕組みを国も認識しているようで、国土交通省のガイドラインにも、こんな記述があります:「自転車専用通行帯を設置する場合は、駐停車規制も併せて行うことが望ましい」
つまり、「自転車用のレーンをつくったら、そりゃ『駐車禁止』も付けないと機能しませんよね」
というのが国の見解です。
(参照:国土交通省・警察庁『「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン改定版(案)」に対する意見と対応について』)

図の引用元:愛知県警察『駐(停)車違反の種別』
なお、標識の有無にかかわらず、道路交通法で物理的に駐停車が危険・不適切と定められている場所もあり、標識が無くとも違反となります。
運転免許をお持ちであれば、教習所や学科試験で学んだルールです。
例えば、『交差点とその端から5メートル以内』や『バス停から10メートル以内の部分』などです。
駐禁通報のコツ
自転車専用通行帯にクルマが駐停車していると警察に通報しても、必ず警察が来て取り締りをしてくれるとは限りません。
多くの場合、警察は取り締りを限られたリソースの中で行っているので、特に『危険がある』または『トラブルが継続している』という場合に警察や駐車監視員が動いてくれます。

【コツ1】危険性は具体的に伝える
「危ないです!」だけでは伝わりません。
たとえば:
- 自転車が車道に大きくふくらまざるを得ない
- 後続の車との距離が非常に近くなる
- 子どもが通学で使う道で危険
- バス通りで朝夕に渋滞が起きがち
こういった説明は、警察の判断材料になります。
例:「自転車が避けるために車道側に出てしまい、後続車と接触しそうになって危ない状況です。」
これだけで伝わり方は大きく違います。
【コツ2】場所を、誰が聞いても分かるレベルで伝える
警察に場所を早く正確に知ってもらうために、次の連絡をするとスムーズです。
- 通報したい場所の近くからスマホで110番に電話
110番通報をスマホですると、自動的に「緊急通報位置通知」機能で位置情報が警察に送信されます。
GPS対応機種なら精度の高い位置情報が伝わります。
なお、緊急性は低いが警察に相談したい場合は、『#9110(警察相談)』でもOKです。
(参考:政府広報オンライン『警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ』) - 他の連絡手段の場合、交差点名や店舗名、電柱番号などの目印を連絡
例:「〇〇通りの△△スーパー前。電柱番号は▢▢−◇◇です。」
【コツ3】『継続している』ことを強調
単発の路駐は、警察としても動きづらいことがあります。
しかし、次のような継続性は、警察が重点的にパトロールできる理由になります。
- 「毎朝同じ車が止まっている」
- 「ここ数日ずっと自転車専用通行帯が塞がれている」
- 「複数の車が交代で止まる」
【コツ4】依頼したいことを明確に伝える
たとえば:
- 「危険なので注意してほしい」
- 「再発しないよう見回り強化をお願いしたい」
- 「専用帯の安全確保をお願いしたい」
これは、警察が対応内容を決める際にとても助かる情報になります。
実際の通報例
以下は、上記のコツを入れ込んだ、通報の例です。
「すみません、自転車専用通行帯で危険な状況があるのでお伝えします。
場所は〇〇通りの△△スーパー前。電柱番号は▢▢−◇◇です。
自転車専用レーンに車が止まっていて、自転車が車道にふくらまざるを得ず、後続車と接触しそうで大変危険です。
この状況はここ2週間ほどほぼ毎日続いています。
可能であれば、注意や見回りをお願いできないでしょうか。」
「まあ、大丈夫だろう」という感じで、駐停車違反をしているクルマをよく見かけますが、駐車禁止場所での駐停車違反(発見時に運転手が車両に同乗し即時移動可能な場合)は、普通車で反則金10,000円、違反点数1点です。
一方、駐停車禁止場所では普通車で反則金12,000円、違反点数2点となります。
青切符導入で、自転車専用通行帯の“車の路駐”も厳しくなる?
2026年4月から、自転車にもついに『青切符』が導入されることが決まり、『自転車に対する取り締まりが厳しくなる』というイメージが広がっています。
では、「クルマの方はどうなるの?」「自転車が安心して走れない車道も少なくないですよね?」という疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
実は、青切符という『自転車の違反を罰する制度の導入』だけではなく、道路交通の全体的な安全確保のための施策も国土交通省主導で併行して進んでいます。
そのなかには、自転車専用帯を塞ぐ行為への対策もとられていきます。
ここでは、青切符導入が自動車側にもたらす変化を見てみましょう。
① 警察は「自転車の安全空間の確保」を重視している
青切符制度の導入の目的は、『自転車の事故を減らし、安全な通行空間を確保するため』であり、「自転車の取り締まりを強化するため」ではありません。
ですので、自転車専用通行帯に車が停まっていては、本来の目的が達成できないという認識は、すでに警察も持っているということです。
② 自転車だけ取り締まれば、世論の反発が大きい
青切符が導入されることで、自転車側のルール遵守が強く求められるようになります。
しかし、それと同時に「車の迷惑行為も取り締まってほしい」という声が必ず高まります… というか、メディアの記事などで、もうそういう声は上がっています。
欧州でも「自転車の取り締まり強化」は「自動車の専用帯妨害取り締まり強化」とセットになってきました。
日本でも同じ流れになることは、ほぼ間違いありません。
③ 自転車専用通行帯の迷惑駐車は、取り締まり対象として優先度が上がる
青切符導入後は、警察の現場では「自転車の通行を妨げる行為」が、より問題視されるようになります。
つまり、次のような違反は、従来以上に警察が取り締る対象として扱う可能性が高まります。
- 専用帯内の路駐
- 自転車レーンの塞ぎ
- 侵入・通行妨害
特に朝夕の交通量が多い時間帯や、通学路の近くでは、重点的に取り締まられることになります。
④ 『駐停車禁止』標識の設置が促進される可能性も大いにある
警察庁による自転車への青切符制度の導入と並行して、国土交通省が道路整備事業やガイドラインに基づいた自転車通行空間の拡充を継続しています。
(参照:国土交通省『「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の概要・改定のポイントについて』)
例えば、繰り返しになりますが、国土交通省のガイドラインにはすでに、「自転車専用通行帯には駐停車禁止規制を併設することが望ましい」と書かれています。
青切符の導入をきっかけに、自治体や警察、道路管理者(市町村)が協議し、専用帯の駐停車禁止の明確化を進める可能性は高いです。
ただし、実際の取り締まり方針や重点度は、自治体や警察署によって差がある点には注意が必要です。
おわりに
『自転車専用通行帯がきちんと使えること』、『クルマ側も安全に配慮した停め方・走り方をすること』、『市民と警察が協力して、危険な路駐を減らしていくこと』この3つが組み合わさって、みんなに優しい道路が少しずつできてくると思います。
自転車専用通行帯の『なんちゃって駐車場化』が減り、自転車がスイスイ走れる日が増えることを願っています。
そしてこの記事が、少しでも役に立てばとても嬉しく思います。































道路交通法では左折時にできる限り左端に寄って徐行することが定められており、左折の際は30m手前からウインカーを出しつつ徐行し、自転車専用通行帯に入って左折してOKとされています。
また、道路沿いの建物や駐車場に入る場合など、『レーンを横切らなければならないやむを得ない場合』には、車は徐行しながら自転車専用通行帯に進入して構いません。