16歳以上なら運転免許なしで乗れる電動モビリティということで、最近、『特定小型原動機付自転車』に対する注目度が上がっています。
これは2023年7月から道路交通法に新しく導入された車両区分です。
車道や自転車道での最高速度は20km/hとほぼ自転車並みのスピードで、歩道モード対応の車両なら一部の歩道も時速6km以下で走行可能です。
(道交法の車両区分での位置づけや購入時の注意点など、詳しくは『免許不要のフル電動自転車「特定小型原付自転車」のメリットは何?』の記事をご覧ください。)。
先日、免許返納をした知り合いから「免許無しで乗れるというので特定小型原付を買ったんだけど、スーパーで“ここには停めないでください”と注意された。こんなことになるとは思わなかった。」という話を聞きました。
私は今のところ、電動アシスト自転車を楽しんでいますが、もっと高齢者になったら、ペダルを漕がなくても走れる『特定小型原付』に乗っているかもしれません。
それで『特定小型原付』が自転車駐輪場に停められるかどうか調べてみましたが、調べた結果は“グレーゾーン”(「2025年7月時点の情報です」)で、自治体や駐輪場によって対応はまちまちのようです。
『特定小型原付』は免許返納した高齢者だけでなく、若い人も免許なしでペダルを漕がずに移動できる手段として魅力的なのに、こんな盲点があったとは!
この記事では、この件に関する現在の状況と、『サドル付きの特定小型原付自転車は自転車駐輪場に停められるようにルール化すべき』と思う理由を紹介します。
目 次
『サドル付き特定小型原付』が免許返納の高齢者の足に
免許返納者は近年でみると年間四十万人前後で存在します。
また、高齢者の中には、運転をやめたものの、わざわざ警察署や免許センターに行って返納の手続きをするのが面倒と思い、有効期限が切れて自然に失効するまで放置する人も多くいます。
その一方で、鉄道やバスなどの交通が不十分な地方部では、移動の手段、買い物や病院などへ行く際、クルマはなくてはならないものという現状があります。
『特定小型原付』には次のようなキックボード型のものもありますが、高齢者向きではないですね。
それに対して、次のような『サドル付きの特定小型原付』は自転車のように座って走れるので、高齢者も乗れます。
『サドル付きの特定小型原付』には次のメリットがあります。
- 生活圏の広さを維持できる
免許返納後は自動車やバイクが運転できなくなり移動手段が減るため、生活圏が狭まる不安があります。
『特定小型原付』は免許不要で運転可能なため、広い生活圏を維持しやすい移動手段となります。 - サドル付きであれば安全で身体の負担も少ない
キックボード型ではなく、サドル付きの場合、どっしりと座って運転できるので高齢者でも比較的安全に走行でき、足腰が衰えてきている人に負担をかけません。 - 自動車の代わりとして多様なシーンで使える
特定小型は最高時速20kmと比較的速く走行できることから、買い物や通院など日常の移動に自動車の代替として使いやすいです。
ちなみに、ママチャリの平均時速は時速15kmと言われているので、そこそこ快走できます。
『特定小型原付』は自転車用駐輪場での駐車が禁止?
現状の公営駐輪場でのルール
『特定小型原付』は自治体によって多少の違いはあるものの、今現在では、「原付用駐輪場のみ利用可能で、自転車駐輪場に停められない」となっているところが多いようです。
以下は、『特定小型原付』の駐車に関して、自治体ごとの対応例を「自転車駐輪場での駐車許容」と「原付用駐輪場のみ利用可能」に分けてまとめた表です。
| 自治体名 | 自転車駐輪場での駐車許容 | 原付用駐輪場での駐車許容 | 備考・詳細 |
|---|---|---|---|
| 京都市(京都駅八条口) | × | 〇 | 市営駐輪場で「特定小型原付の駐車禁止」と掲示されている。 |
| 東京都三鷹市 | × | 〇 | 市のWebページで「特定小型原付は原付として扱い、原付用駐輪場に駐車可能」と明記。 |
| 千葉県船橋市 | × | 〇 | 市の案内で「特定小型原付は原付用の場所に駐車可能」と記載。 |
| 東京都練馬区 | △※一部許容 | 〇 | 原付用駐輪場利用が基本だが、一部時間利用の自転車駐輪場で駐車可。 |
| 東京都江戸川区 | 〇(平置き駐輪場に限る) | 〇 | 特定小型原付として認められている場合に限り、平置きの自転車駐輪場に駐車可能。 |
| 川崎市 | × | 〇 | 市営駐輪場には駐車不可と明示。特定小型原付は原付用駐輪場(125cc以下)に駐車可能。 |
| 神奈川県藤沢市 | × | 〇 | 市営駐輪場は自転車と原付(50cc以下)・バイク(125cc以下)で区分されており、特定小型原付は原付用駐輪場に駐車可能。自転車駐輪場での駐車は不可。 |
私の住む神奈川県藤沢市の場合、この表にありますように『特定小型原付』は自転車駐輪場に停められません。
もし、将来、『特定小型原付』を買おうかなと思っても、これでは二の足を踏んでしまいます。
現状のスーパーやコンビニの駐輪場でのルール
コンビニやスーパーといった民間の商業施設では、『特定小型原付』が原付扱いされることがほとんどです。
では、原付専用の駐輪スペースはあるのかと言うと、多くの店舗では「自転車専用の駐輪場」は整備されている一方で、原付専用の駐輪スペースは設けられていない場合がほとんどです。
原付利用者は自転車用の駐輪場に停めるか、駐輪場がない場合は店舗の駐車場の端などに停めるケースが多くなっています。
法令ではどうなっている?
現行法では、「自転車駐輪場に駐輪してよい車両の範囲」や「原動機付自転車の駐車制限」に関する統一ルールは存在しません。
駐輪場の使用可否については、上記のように各自治体または駐輪場管理者の判断に委ねられています。
上記の自治体の例のように駐車禁止としているところは、その理由として以下の2点をよく挙げています:
1) ナンバープレートが付いているため、取り扱いは原付同様にしている。
2023年7月の改正道路交通法の施行により、特定小型原動機付自転車が新たに法令上のカテゴリとして創設されました。
そのため、「ナンバー付き車両=原付=自転車駐輪場に停めてはいけない」という慣例的な運用が広がっているのが実態です。
2) 電動キックボード型の特定小型原付は、そもそも形状が通常の自転車ラックに対応していないので、倒れやすく安全上の懸念があることも理由となります。
『サドル付きの特定小型原付』は、物理的には駐輪場に停められる
サドル付きで2輪の『特定小型原付』の多くは、車体サイズ・重量・形状が一般の電動アシスト自転車とほぼ同等です。
例えば、先ほど例として挙げた「RICHBIT CITY」という電動モビリティ自転車です。
これには次の図のように『特定小型原付』版と電動アシスト自転車版があり、基本部分は共通です。
ちなみに、『特例特定小型原付』と”特例”という言葉がついているのは、『特定小型原付』でなおかつ、歩道走行のために次の機能があるからです:
● 最高速度表示灯を点滅させる
● 最高速度表示灯を点滅させている間は、最高速度を6km/h以内に制限する
なぜ、そっくりな形なのに『特定小型原付』版は自転車駐輪場に停められないのでしょう?

(楽天市場の商品Webページから引用)
なお、『特定小型原付』には先述のように、サドルの無いキックボード型や四輪型のものもあります。
キックボード型はハンドルが高く幅狭だし、四輪型は車幅が広くスペースが必要なので、自転車駐輪場の構造との親和性は低く、自転車駐輪場に停められないのも仕方がないと思います。
『サドル付きの特定小型原付』を自転車駐輪場に停められないのは問題
多くの都市や施設では 自転車用駐輪場は豊富にあるのに対し、原付用の駐輪スペースは非常に限られているのが現状です。
その結果、『サドル付きの特定小型原付』でも高齢者が原付自転車用駐輪場を探さなければならないという大きな不便を強いられています。
高齢者が原付駐輪場を探し回るのは負担やリスクを伴います。
このことから車の免許を返納した高齢者にとって『特定小型原付』は足の代わりにはなりにくくなってしまいます。
『特定小型原付』に乗り換えれば、風を切って走る喜びを味わえ、精神的にもリフレッシュできストレス解消になり、健康長寿にも役立ちますが、その機会の芽を摘んでしまっています。
社会全体から言っても、高齢者が自動車を乗りまわすよりも、小型・軽量の『特定小型原付』に乗り換えることで、無駄なエネルギー消費や道路や駐車場の混雑、自動車事故を減らせるというメリットを失ってしまっています。
『サドル付き特定小型原付』の駐輪に関する提案
自転車用駐輪場は広く普及しているので、東京都江戸川区では平置きの自転車駐輪場で可能になっているように、他の自治体でも『特定小型原付』がここを利用できるようにすれば、多くのメリットがあります。
高齢者にとってのメリット
- 車の免許を返納した高齢者にとって、車に変わる『特定小型原付』は足の代わりとしての実用性が大幅に高まる
- 気軽に外出しやすくなり、風を切って走ることで気分がリフレッシュし、健康に良い
- 自動車はメンテナンスや車検、自動車税など維持の手間・費用がかかるが、これを大幅に減らせ、年金生活の高齢者にとって金銭面での大きなメリット
社会にとってのメリット
- 高齢者が自動車から小型・軽量の『特定小型原付』に変えることで、エネルギー消費節約や道路や駐車場の混雑を減らすことができる
- ブレーキとアクセルの踏み間違い、逆走など高齢者が運転する自動車による事故が多く、運転者のみならず巻き添えになる人やモノの被害も大きいが、このような交通事故を減らせる。
『特定小型原付』でも事故は起こり得るが、自動車よりは全体的な被害程度は少なくなる。 - 高齢者が気軽に外出して人との交流をすることで健康寿命が延び、医療費の削減が期待できる
自治体への提案
『特定小型原付』の自転車用駐輪場の使用可否については、前述のように各自治体または駐輪場管理者の判断に委ねられています。
そこで、自治体には次のような検討をして欲しいと思います。
- 自治体のルール改正
『サドル付き特定小型原付』に限り、自転車用駐輪場の利用を可とするようルールを変更 - 自治体レベルでの柔軟な運用
•例1:専用ステッカー方式(自治体配布)
『サドル付き二輪の特定小型原付』にのみステッカーを配布。
このステッカーをフレーム前方に貼付。
駐輪場の管理者の「条件付き駐輪可(上記のステッカー付の車両に限る)」など柔軟な判断を可能にする。
・例2:ナンバープレートによる識別許可
『特定小型原付』のナンバープレートは、一般の原付とは異なり、10cm×10cmの小さな正方形の専用ナンバーです。
このサイズや形状で『特定小型原付』であることが一目でわかるので、『サドル付き特定小型原付+ナンバー』の2点セットで区別する。
「条件を満たす原付は自転車区画の駐輪可」と施設側で柔軟運用。 - 民間の商業施設へのガイド
自治体は公営の駐輪場にとどまらず、スーパーやコンビニのような民間の商業施設に対しても、
「サドル付きの特定小型原付自転車は、自転車用駐輪場での駐車を容認するよう」に通達やガイドラインの整備を行う。 - 利用者への明示と周知徹底
•「高齢者の足」として『特定小型原付』を推進するため、駐輪できる場所もセットで整備することを広く知らせる。
おわりに
『特定小型原付』は、高齢者が免許返納後も自立した生活を維持するための重要な移動手段となり得ます。
しかし現在、多くの自転車駐輪場はその駐車を認めておらず、普及の足を引っ張っています。
私たちが少し目を向け、制度やインフラの整備を進めることで、多くの高齢者がもっと自由に、安全に外出できるようになります。
今こそ、見た目や機能に即した柔軟な対応を社会全体で考えていく時ではないでしょうか。





























