自転車のベルは鳴らしちゃいけない? 逆に鳴らすべきときが法で決まっている?

「チリン、チリン」――かつては街中で頻繁に聞こえていた自転車のベルの音。

しかし最近、その音を耳にすることが少なくなったと感じませんか?

最近は、「歩行者などに対してベルは鳴らしちゃいけないよ」ということが良く知られるようになったので、このようにベルの音を聞かなくなったのかと思います。

唐突ですが、次のクイズの答えが分かりますか?

【 自転車への取付が必須とされている部品は次のうち、どれでしょう? 】
a) 前のライト(前照灯)
b) 前の反射板(反射器材)
c) ベル(警音器)
d) バックミラー
e) 後ろの反射板(反射器材)

答えは、「b) 前の反射板(反射器材)」と 「d) バックミラー」は任意で、他は必須です。

なお、「e) 後ろの反射板(反射器材)」は、リヤライトが付いていれば、無くても違反になりません。

つまり、法律でベルを付けなければならないとされていますが、知らない人も少なくないのではと思います。

法律では必須となっているのに、むやみに鳴らしてはいけないというのはどういうことでしょうか?

また、鳴らさないと法律違反になることもあるのをご存じですか?

私自身も自転車のベルの使い方をよく理解していないところもあったので、「鳴らしていけない場面は何か?」、「いつ鳴らさないといけないのか?」、「罰則はどうなっているのか」について調べてみたので紹介したいと思います。

どういうときにベルを鳴らしてはいけないのか

よく、「歩行者にベルを鳴らしちゃいけないんだよ」と言われますが、それは次のように道路交通法に定められているからです:
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

(道交法第54条の2項)

したがって、次のような場合は「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないところ」でも「危険を防止するためやむを得ないとき」でもありませんから、ベルを鳴らしてはいけないことになります。

ベルを鳴らしてはいけない場合の例
  • 歩道を歩行者が歩いていて自転車が通行できず困る
    そもそも、歩道は歩行者優先です。
  • 知り合いなどを見かけたので、こちらに気づいてもらいたい
    あいさつ代わりにベルを鳴らす人もいますが、やはりNGです。
  • 混雑していて自分の自転車が通りにくい
    自分の進路を確保する目的でベルを鳴らすのは良くありません。
  • 歩行者や車を驚かせたい
    あおり運転(妨害運転)で、危険行為です。

いつベルを鳴らさなければいけない?

ベルを鳴らさなければ違法になるときとは

上記のように、ベルを鳴らしてもよい場面はあまり無さそうにも思えますが、逆にベルを鳴らさないと違法になることもあります。

道交法では道路標識で指定された次のようなところではベルを鳴らさなければならないとされています。

  • 見通しの悪い山道のカーブ
  • 急な坂道の頂上付近
  • 狭い路地の出口

このような「警笛鳴らせ」の標識のところでは、ベルを鳴らさないといけないものなんですね。

私は、このような標識は自動車やバイクに警笛を鳴らせと指示しているのであって、自転車は関係ないとなんとなく思っていました。

今後はこの標識を見たら鳴らそうと思います。

また、見とおしが良く無いからといって、「警笛鳴らせ」の標識が無いところでは、ベルは鳴らしてはいけないようです。

たとえば、住宅街の見通しの悪い交差点にさしかかったのでベルを鳴らすというのは良くなく、一時停止して左右を確認するなど、ベルを鳴らさずに安全に通行する必要があります。

ベルを鳴らしても良いときとは

また、道交法では危険を防止するためにやむを得ない場合、ベルを鳴らしてもよいとされています。

たとえば、次のような状況です。

  • 前方の歩行者がイヤホンをして音楽を聴いており、自転車が近づいていることに気づいていない場合
  • 路上で遊んでいる子供たちが急に飛び出してきそうな場合
  • 前方の自転車が蛇行運転をしていて、追い越す際に危険が予想される場合

法律の条文に興味がある人は、次の道交法第54条の引用(太字での強調は筆者が付加)をみてください。

(警音器の使用等)
第五十四条
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない

① 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

② 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2. 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない

参照: e-GOV 法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

罰則

ベルに関する法律をみてみましたが、守れない場合の罰則はどうなっているのか、以下に紹介します。

● 自転車にベルが取り付けられていない

ベルの不備そのものに対する罰則規定は、道路交通法や各都道府県の条例には明記されていないようです。

しかし、次で紹介するように、ベルが無いために、ベルを鳴らさなければならない状況で鳴らさなかった場合、罰金が科せられる可能性があります。

また、ベルがないことで事故が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性も高まります。

● ベルを鳴らすべきところで鳴らさなかった

ベルを鳴らすべき場所で鳴らさなかった場合、道路交通法第54条第1項(上記の条文を参照)に関する違反に該当し、5万円以下の罰金(道路交通法第120条第1項第6号)が科せられる可能性があります。

● 決められた場合以外にベルを鳴らした場合

決められた場合以外でベルを鳴らした場合、道路交通法第54条第1項(上記の条文を参照)に関する違反に該当し、2万円以下の罰金または科料(道路交通法第121条第1項第9号)が科せられる可能性があります。

おわりに

自転車のベルは、安全のために必要なものですが、正しく使わなければ、周りの人に迷惑をかけたり違法になったりしてしまう可能性もあります。

自転車のベルを鳴らしてはいけない場合と鳴らさなければならない場合について、よく分からなかったので、法律を確認してみました。

安全で快適な自転車ライフを送るのに、この記事が少しでも役に立てば幸いです。

最近はベルをめっきり使わなくなったので、必要なときに使えなくなっている恐れがあります。

ときどき、ちゃんと使えることを確認する必要もありますね。

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