「バイクの路側帯走行、実は違反!」~ 自転車とバイクの道路ルールを分かり易く説明

 

路側帯を自転車で走っていて、次のような経験はありませんか?

路側帯を渋滞でノロノロ走っている前のバイクが邪魔・・・バイクが路側帯を走らなければ、自転車はスイスイと走れるのに

路側帯を自転車で走っていたら後ろからバイクが追い付いてきて、「どけ」といわんばかりに何度もエンジンを吹かせて怖かった

原付自転車やモペットに乗っている人などは、路側帯を通行できるのが自動車に無いメリットだと思って走っている人が少なくないように思います。

この記事では次の3つの疑問を取り上げたいと思います。

疑問1:バイクの路側帯走行は交通違反?

疑問2:「路側帯」ではなく「路肩」を走るバイクは違反ではない?

疑問3:自転車は路側帯を走って問題はない?

このような疑問を解消することで、次のようなメリットが得られます。

メリット

◎ 違法走行をするバイクに遭遇した場合、自転車乗りは適切な対応を取ることができます

◎ 自転車乗り自身が交通ルールを再確認するきっかけになり、より安全かつスムーズな走行が可能になります

◎ 万一、バイクとトラブルになったときに、適切な主張をするとともに、危険を感じた場合は、警察に通報するなどの手段を取ることができます

交通ルールに確信を持てれば、走っているときの精神衛生にも良いですよね。

疑問1:バイクの路側帯走行は交通違反?

まずは、この疑問からです。

調べてみた結果、バイクの路側帯走行は道路交通法違反ということが次の引用のように確認できました。

勿論、原付自転車やモペットも違反です。

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

e-GOV 法令検索 道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105_20240401_505AC0000000063

なお、路側帯には線の本数や種類で次の3つのタイプがあります。

「路側帯」
1本の白い線で車道と区画されています。
バイクで通行することは禁じられていますが、駐停車をすることは可能です。

「駐停車禁止路側帯」
白い実線と破線で区画された路側帯で、名前の通り、駐停車することもできません

「歩行者専用路側帯」
白の二本線で区画されています。
車両が進入して駐車することができないほか、自転車のような軽車両も通行することが禁止されています。

疑問2:「路側帯」ではなく「路肩」を走るバイクは違反ではない?

「路側帯」と似た言葉に「路肩」がありますが、こちらについてはどうでしょうか。

「路側帯」と「路肩」の違い

私もそうでしたが、「路側帯」と「路肩」の違いがよく分からない人が多いのではないかと思います。

法令では、「路側帯」と「路肩」を区別して、走れるかどうかを決めているので、その違いを理解する必要があります。

違いを簡単に言うと、歩道が脇にもうけられているかどうかで次のようになります。

● 歩道が脇にある道路では、歩道と車道との間の帯状のスペースは「路肩」

● 歩道が脇にない道路では、車道の左側にある帯状のスペースは、道路交通法上は「路側帯」であり、道路構造令上は「路肩」になります。

詳しくは、次の説明を見てください。

「路側帯」と「路肩」の違いの詳しい説明

「路側帯」とは
道路交通法第2条3号の4において次のように定義されています。

歩行者の通行の用に供し、または車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路または道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
(参照: e-GOV 法令検索 道路交通法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105_20240401_505AC0000000063

「路肩」とは
道路交通法でなく道路構造令の第2条12号で次のように規定されています。

道路の主要構造部を保護し、または車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
(参照: e-GOV 法令検索 道路構造令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345CO0000000320

「路側帯」の定義の中には「歩行者の通行の用に供し」という言葉があることから、路側帯は、歩行者や自転車などの軽車両が安全に通行するためのスペースです。

だから車両の路側帯走行は道路交通法違反となっているのですね。

なお、「路側帯」と「路肩」の定義のどちらにも「車道の効用を保つ」と書かれています。

「車道の効用]には側方の安全確保や故障車などの非常時における駐車、緊急車両も通行、雨天での歩行者への水や泥はねの防止などの意味があります。

「路肩」をバイクは走行可

路肩の走行については、道路交通法でなく車両制限令で決められています。

車両制限令では次のように自動車は路肩を走ってはいけないとされています。

第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない

参照: e-GOV 法令検索 車両制限令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000265

じゃあ、バイクもダメなのだと早合点してしまいそうですが、次のように車両制限令で、上記の「自動車」には二輪が含まれていないとなっています。

第二条第二項 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。

(参照: e-GOV 法令検索 車両制限令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000265 )

ですので、路肩の走行については、二輪のバイクは路肩を走行しても問題ないということになります(ただし、自動車は通行できません)。

補足:車道外側線とは

路側帯や路肩を車道と区画するおもに白線のことを車道外側線といいます。

車道上の車両進路方向に対して左側に引かれた区画線です。

歩道があり、車道外側線が引かれている場合は、歩道とこの線の間は車道となります。

車道が歩道と接していない場合、車道外側線は路側帯を表示する道路標示となり、路側帯内は歩道となります

(参照: 兵庫県警 路側帯の通行方法 https://x.gd/FDgDM

疑問3:自転車は路側帯を走って問題はない?

答えは、YES!です。

自転車は、歩行者の通行を妨げない限り、路側帯を走行できます。

ただし、白の二本線で標示された路側帯(歩行者用路側帯)の場合は、路側帯内を通行できません。

詳しくは次の警視庁の資料が絵入りで分かり易いので見てください。

自転車は著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯内を通行することができます。(義務ではありませんので、路側帯の外側を通行することもできます。)
相互通行はできませんので、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行してください。
路側帯内を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
(罰則)2万円以下の罰金又は科料

【路側帯、駐停車禁止路側帯】

 

【歩行者用路側帯】

白の二本線で標示された路側帯(歩行者用路側帯)の場合は、路側帯内を通行することはできません

(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

警視庁 「自転車の交通ルール」https://x.gd/KRnAhW

まとめ

この記事では、自転車とバイクの道路交通法規について解説しました。

特に、路側帯と路肩の走行に関するルールについて詳しく説明しました。

路側帯は、自転車や歩行者が安全に通行するためのスペースであり、バイクを含む車両の通行は禁止されています。

一方、路肩は、二輪のバイクは走行可能ですが、自動車は走行できません

自転車は、歩行者の通行を妨げない限り、路側帯を走行できますが、白の二本線で標示された路側帯(歩行者用路側帯)は通行できません。

これらのルールを理解することで、自転車とバイクの双方が安全かつスムーズに走行できるようになることを願っています。

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