今年、2024年になって「運転免許が無い人でも乗れる」原付(電動)車両が次々と販売され始めました。
キックボード・スタイルのものだけでなく、サドルが付いた自転車スタイルのものもあります。
これは2023年7月1日から施行された改正道路交通法で、新しい車両区分が原付自転車にできたことを受けてのことです。
この記事では、この道路交通法改正の中身や自転車スタイルの新商品を幾つか紹介したいと思います。
目 次
免許を持っていない人が乗れる電動車両の選択肢が増えました
上記の改正道路交通法より以前では、車道を走る原動機付自転車(フル電動バイクや電動キックボードも含む)には運転免許が必要でした。
ですから、2023年7月1日より前は、モーターが搭載されていて免許不要で車道を走れる車両は電動アシスト自転車だけでした。
ところが次に紹介するように、道交法改正により2023年7月1日から免許不要で乗れる原動機付自転車の新たなカテゴリーができました。
電動キックボードもこの道交法改正により、後で紹介する要件に適合するものは、免許が不要となりました(即ち、電動キックボードであれば全て免許不要というわけではありません)。
この新たに認められた、免許不要で公道を走れる自転車タイプの電動自転車のメリットには、次のものがあると思います。
機動性・スピード
小回りが利き、最高スピードは時速20kmまで出るので、平均時速が時速15kmと言われるママチャリより早く走れます。
ロードバイクに乗っている人からは当然、遅く感じると思いますが、時速20kmであれば風を切って走る爽快感を感じることができると思います。
上り坂が楽
ペダルを漕がなくてもきつい坂でも登れます。
電動アシスト自転車の場合、モーターがアシストしてくれるとは言え、厳しい上り坂はペダルを漕ぐ力がある程度必要です。
新に法令で定められた免許不要の原動機付自転車とは
この免許不要で乗れる原動機付自転車の新たなカテゴリーについて分かり易く説明したいと思います。
「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」とは何?
2023年7月1日から施行された改正道路交通法により、決められた要件を満たす車両に対しては「特定小型原動機付自転車」として、運転免許不要等の新たな交通ルールが運用されようになりました。
さらに一定の要件を満たすと、「特例特定小型原動機付自転車」として歩道(※)を走行できます。
(※「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。
これは普通の自転車の歩道走行ルールと同じです。)
これはキックボード・タイプだけでなく、サドルに座る自転車タイプの車両も含まれます。
道交法の車両区分全体の中の位置づけ
道路交通法の車両区分で整理すると、「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」は次の図のように位置づけられます。
原付の中に、「免許不要」の車両区分が新しくできたということですね。
より詳しくその特徴をまとめたのが次の表です。
「モペッド」(モペットとも称される)は原付きバイク
電動アシスト自転車と同じ感覚で、免許を持たず、ヘルメットをかぶらないままモペッドを運転する交通違反者が多いとよくニュースで取り上げられています。
このため、次の記事のように、最近、道路交通法改正案で明記されるようになりました。
2024年3月5日の日経新聞からの引用 https://x.gd/85AnU
「政府は5日に閣議決定した道路交通法改正案で、ペダル付き原動機付き自転車「モペット」が原付きバイクの運転に当たると明記した。エンジンやモーターを止めてペダルのみで走行した場合も該当する。改正案が国会で成立した場合、公布後6カ月以内に施行される。」
「特定小型原動機付自転車」とは
今までとの大きな違いは、ペダルを漕がなくても原動機の力で車道を走る二輪車を、免許無しに乗ることができるようになったことです。
イラストでイメージしたのが次の図です。
特定小型原動機付自転車に関する説明の絵は、この図のようにキックボード風のものが多いですが、後で紹介するようにサドルがついた自転車風のものも要件に適合していればOKです。
「特定小型原動機付自転車」の詳しい要件について知りたい人は次の折り畳んだ部分を開いてみてください。
右端の”V”のところをクリックすると展開します。
引用:警視庁「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html
特定小型原動機付自転車とは次の基準を全て満たすものをいいます。
・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること
特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります。
条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するので運転免許が必要です。
改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。
特例特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。
● 最高速度表示灯を点滅させること
● 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等
特例特定小型原動機付自転車の場合、道路標識等により歩道を通行できるとされているとき(※)は、その歩道を通行することができます。
(※「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。
これは普通の自転車の歩道走行ルールと同じです。)
「特例特定小型原動機付自転車」の詳しい要件については次の折り畳んだ部分を開いてみてください。
右端の”V”のところをクリックすると展開します。
引用:警視庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、①の要件を満たさないことから、特例特定小型原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。
特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているとき(※)は、その歩道を通行することができます。
※ 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。
実際、どんな商品が売られている?
今年になって、自転車タイプで特定小型原動機付自転車の型式に適合した商品が次々と売り出されています。
我々、消費者にとっては電気モーター付きの2輪車についての選択肢が増えて嬉しいですね。
国土交通省の「特定小型原動機付自転車について」というWebページの中の「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式」というところに、国に適合していると認定された車両が一覧表で載っています。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
上記の資料に載っているものの中から自転車タイプのものを次に幾つか紹介します。
e-FREE 01 (イーフリー ゼロイチ)
株式会社カーメイトの商品で、2024年1月23日の同社のプレスリリースによると、サドル付きの自転車タイプでは初の適合車両※だそうです。
(※特定小型原動機付自転車の性能等確認制度にて、自転車タイプでは本車両が第一号の適合認定車両)
https://www.carmate.co.jp/news/press/202401/e-free.html
キックボード・タイプのものは沢山ありますが、自転車タイプのものはこれが初なのですね。
この商品は「特例特定小型原動機付自転車」の要件も満たしているので、車道だけでなく歩道も走行できます(歩道を走行する際は、最高速度表示灯(緑)を点滅できるようになっています)。
ですので、運転に自信がない方でも安心して利用できます。
坂道が多い地域に住んでいる方も、傾斜10度の上り坂をペダルを漕がずに走行できるため、日々の移動が楽になるでしょう。
販売店の一覧が下のリンクに載っています。
「オートバックス」や「バイク王」などが販売代理店になっているようです。
https://lps.carmate.co.jp/lp/e-free/
電動サイクル NFR-01Pro
こちらはglafit株式会社が開発した自転車型タイプの商品で、つい最近、販売開始されました。
同社のプレスリリースによると、
「3月14日8:00から応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売を行い、開始2時間後の10時現在で1,000万円を突破いたしました」
とのこと。
勢いがすごいですね。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000031007.html
この商品も車道だけでなく、歩道走行も可能となっています。
また、次のような特徴もあるそうです:
・ハンドルポストと足置きのペダル部分がワンタッチで折りたたみできる
収納場所に困るマンション住まいの方にもおすすめです。
・スマホアプリで次のような管理ができるため、初めての電動自転車でも安心して利用できます
a. バッテリー残量の可視化
b. バイクの位置情報表示
c. アプリでの鍵の解錠
Fiido Q1S
SWALLOW合同会社が開発したもので、特定小型原動機付自転車として認定されています。
但し、「特例」の方には適合していないので、歩道は走れません。
SWALLOW社の販売ページによると、体重65kgの人が乗車した場合最大で11°(約20%)の傾斜を登ることができるそうです。
坂道が多い地域にお住まいの方や、体力に自信がない方でも快適に走行できます。
https://swallow-scooter.com/products/fiido-q1s
また、オートクルーズ機能を標準装備しているそうで、ブレーキをかけるまではスロットルをひねらなくても一定速で走ってくれます。
長距離の移動も楽にこなせるでしょう。
次のように楽天市場でも販売されています。
https://item.rakuten.co.jp/swallowscooter/q1s/「特定小型原動機付自転車」を購入する場合の注意点
私は今、電動アシスト自転車に乗っていますが、「特定小型原動機付自転車」もなかなか魅力的ですね。
購入する場合に注意すべきと思う点を以下に挙げてみます。
法令に適合していることを確認する
「公道走行できる」と謳っている電動ボードが、実は法令で定められた保安基準を満たしていないことがあったことをニュースでご存知の人が多いと思います。
また、電動アシスト自転車も、道交法の要件を満たしていないのに電動アシスト自転車として売られていることもあり、次のように「国民生活センター」からそのような車両の公表がこれまで何度か公表されています。
国民生活センター 「道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています-」 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231025_1.html
「電動アシスト自転車」として売られている10製品を同センターが検査したところ、9製品のアシスト比率が道交法の上限を超えていたことが分かったそうです。
また、中にはペダルをこがずに走行できるようスロットルを装備したものや、初期設定で時速65kmまで速度が出せるようになっていたとんでもない製品もあったとのことです。
「特定小型原動機付自転車」についても、そう謳って販売していても、実は法令で定められた要件を満たしていないものがあるかもしれません。
もし、そのような商品に乗って公道を走行した場合、運転者についても無免許運転などの交通違反となって取締りの対象となり得ます。
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、車道を走ってはいけないとされています。
次の、性能等確認済シール等が付けられている商品はこの基準を満たしているので、買うときにこのシールがあるかどうかをチェックする必要があります。
自賠責保険(共済)への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
ナンバープレートの取付け
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む)の条例等の定めに従って、ナンバープレートを取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
15歳以下の人には乗らせない
特定小型原動機付自転車を16歳未満の人が運転することは禁じられています。
ですので、15歳以下の子供が自分も乗りたいと言っても、子供に特定小型原動機付自転車を貸すことはNGです。
これを違反した場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰則があります。
はい、以上です。
2023年7月1日から施行された改正道路交通法を受けて、今年になって次々と特定小型原動機付自転車の要件を満たす商品が販売され出したので紹介しました。
少しでも参考になれば幸いです。
手軽さ
免許が必要ないので、気軽に乗り始められます。
例えば、高齢になり免許返納はしたけれど、自分で自転車タイプの電動自転車に乗りたいという人や、ペダルを漕がずに楽に近所を移動できる移動手段が欲しいという人にとっては選択肢が増えました。